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2024/04/14
こんにちは^^
ラックハウジング門真西店です。
前回のコラムの続きを記載いたします。
前回のコラムの最後に、【騒音が理由で、強制退去させることができるのか】について、
弁護士の見解を交えながら回答しておりました。
弁護士の見解としては、【賃貸人と賃借人間の信頼関係が破壊されたといえるだけの事情】が必要。でした。
今回のコラムでは、具体的にどのような場合において、信頼関係の破壊が認められるのかご説明いたします。
裁判例を見ると、騒音を理由に信頼関係の破壊を主張する際には、
①騒音の程度②損害の程度③騒音を生じさせてはならないなどの
契約書における特約の有無が考慮される傾向にあります。
また、賃貸借契約書に特約がないケースでも、
①共同住宅での迷惑行為が著しく、ことさら険悪な空気をつくり出し
②ほかの賃借人が退去したケースで、解除を認めたケースもあるそうです。
以上の裁判例を踏まえると、騒音を理由に賃貸借契約を解除する場合にはまず、
賃貸借契約書における特約の有無を確認したうえで、
騒音の程度やそれにより生じた損害の程度を調査する必要があると考えられます。とのことです。
騒音トラブルを抱えてらっしゃる方は、契約書に騒音に関する特約の記載の有無を確認しましょう!
簡単にまとめると、
【騒音を出す賃借人に退去を求めるには】
●賃貸人と賃借人間の信頼関係が破壊されたといえるだけの事情が必要
●賃借人の行為により部屋が長期にわたり空室になり、賃貸人が被害を被る場合、信頼関係の破壊が認められる
●賃貸借契約書の特約の有無を確認し、騒音の程度や生じた損害の程度を調査する必要がある
この3点が争点、論点になります。
今回の騒音に関する隣人トラブルの話は以上になります^^
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